ドローン新システムDIPS2.0に追加!「簡易カテゴリー判定」とは?

DIPS2.0簡易カテゴリー判定

2022年12月5日、ドローンの国家資格元年から、飛行許可承認申請の登録段階で「簡易カテゴリー判定」が加わりました。

申請書を作成している途中に必ず出てきますので、自分の申請する飛行がどの難易度に該当するか理解しておきましょう。

機体の登録が終わって、DIPS2.0で飛行許可承認申請を行う方は、ドローン DIPS2.0を徹底攻略!【包括申請を取得するまで】のページで申請までの手順をご用意しましたのでご覧になってください。

目次

飛行許可承認申請とは?【特定飛行と申請前のおさらい】

申請

国土交通省に提出する飛行許可申請について、一度おさらいしておきましょう。

申請には「飛行許可申請」と「飛行承認申請」があり、それぞれ意味があり、いずれも国土交通省の許可が必要な「特定飛行」となっています。

飛行許可申請
国土交通省 飛行許可申請

飛行許可申請は、飛行させてはいけない区域のことを言います。

通常では飛行できない区域を、申請して許可を得ることによって飛行させることができます。

インストラクターまい

当然ですが、緊急用務空域は許可がおりませんが、一等資格を取得して業務として使用する場合は、今後許可されることが考えられます。

承認申請
国土交通省 飛行承認申請

承認申請は飛行の方法のことで、こちらも国土交通省へ申請して許可が下りれば飛行させることができます。

「夜間飛行」「目視外飛行」「人または物件と距離を確保できない飛行」については、国家資格取得者に限り、立ち入り管理措置をとることで、国土交通省の許可なく飛行させることができます。

飛行許可承認申請で、飛行の都度申請が必要なのは「空港等の周辺」「150m以上の上空」「催し場所上空での飛行」「危険物の輸送」「物件の投下」となっています。

カテゴリーはどう区分けされている?【難易度ごとに3カテゴリー】

3つの簡易カテゴリー

カテゴリーは3つに区分けされています。

国家資格は「一等資格」と「二等資格」の2種類あり、3つのカテゴリーのいずれかに該当する飛行水準を判定してくれるものです。

カテゴリーの違いをみていきましょう。

カテゴリーIIIって? 難易度MAXの一等資格!

カテゴリーIII判定が出るケースは、レベル4飛行、つまり最も難易度の高い「一等資格」の飛行です。

カテゴリーⅢ飛行について国土交通省のHPに書かれている内容を抜粋しました。

レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。

まい>一等資格の保有者が、配達などの業務で「夜間飛行」「物件投下」「DID地区上空の飛行」などを飛行許可承認申請の際に選択した場合に、カテゴリーIIIが判定されると思われます。

国土交通省 無人航空機の飛行許可・承認手続

カテゴリーIIとはどの資格に該当するものか?

飛行カテゴリー

カテゴリーII判定は、2つの飛行難易度に分けられています。

・カテゴリーIIA判定
・カテゴリーIIB判定

カテゴリーIIA判定は許可承認申請が必要、IIBは不要なようです。

カテゴリーIIAについて国土交通省のHPに書かれている内容を見てみました。

特定飛行のうち空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーⅡA飛行)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。

国土交通省 無人航空機の飛行許可・承認手続

カテゴリーIIB判定が出た場合は、許可承認申請が不要になると記載されています。

また、特定飛行のうち上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます(カテゴリーⅡB飛行)。

国土交通省 無人航空機の飛行許可・承認手続
インストラクターまい

カテゴリーIIBは、国家資格保持者のことですね。

国家資格を持っていれば「物件投下」「危険物輸送」「イベント上空」などの飛行以外は、国土交通省への飛行許可承認申請しなくても、立ち入り管理措置を講じた上なら飛行できることが書かれています。

カテゴリーIとは最も簡易な飛行のこと?

カテゴリーI判定が出た場合は、許可承認申請が不要であることを意味します。

特定飛行に該当しないため、国土交通省の許可が不要とされています。

国家資格の取得にはいくらかかる? 気になる実地試験の費用は、ドローン国家資格|気になる費用案が発表!【実地試験3項目】をご覧ください。

カテゴリー判定の基準とは?【選択の内容から判断】

簡易カテゴリー

カテゴリー判定は、どの飛行を申請するかによって決められています。

特定飛行、立ち入り措置を講じる、総重量が25kg未満など、項目が増えるごとに難易度が上がり、カテゴリー判定も変わります。

ドローン飛行のフロー
判定結果許可承認申請の必要性飛行の難易度
カテゴリーIII必要MAX
カテゴリーIIA必要高い
カテゴリーIIB不要やや高い
カテゴリーI不要標準

カテゴリー判定の結果「カテゴリーIIB」と判定された場合は、許可承認申請不要と表示されています。

第二種機体認証以上及び技能証明以上を有する、それが条件です。

つまり国家資格の二等保有者が、第二種機体認証を受けたドローンを飛行させる場合は許可承認申請が不要になることのようです。

まとめ|新システムDIPS2.0に加わった「簡易カテゴリー判定」とは?

簡易カテゴリーまとめ

今回はDIPS2.0を使って飛行許可承認申請を行う途中で必ず表示される「簡易カテゴリー判定」についてお伝えしてきました。

通常では許可されない飛行をわかりやすく申請者に伝えるためですね。

国家資格保持者のメリットも明らかになりました。

国家資格保持者のメリット
  • DID地区、夜間飛行、目視外、人・物件から30m以内
  • 第二種機体認証以上及び技能証明以上を持っている

2つの条件が揃えば国土交通省への飛行許可承認申請はいらないことを意味します。

対して民間資格取得者は、どの飛行を申請しても全て「カテゴリーIIA」の判定結果になり、国土交通省への申請が必要な判定結果になります。

インストラクターまい

民間資格取得者は従来通り申請すればいいということですね。

ドローンの国家資格は始まったばかり。

今後、いろんな変更点が出てくると思うので随時ご案内していきます。

兵庫でドローン資格を取得するなら「スカイファイト神戸」へ!

DIPS2.0簡易カテゴリー判定

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
目次