飛行許可承認申請の登録段階で「簡易カテゴリー判定」が加わりました。
- これって必要なの?
- どんな意味があるの?
そういう意見もありますが、申請書を作成している途中に必ず出てきますので、自分の申請する飛行がどの難易度に該当するか理解しておきましょう。
機体の登録が終わって、DIPS2.0で飛行許可承認申請を行う方は、ドローン DIPS2.0を徹底攻略!【包括申請を取得するまで】のページで申請までの手順をご用意しましたのでご覧になってください。
飛行許可承認申請とは?【特定飛行と申請前のおさらい】
国土交通省に提出する飛行許可申請について、一度おさらいしておきましょう。
申請には「飛行許可申請」と「飛行承認申請」があり、いずれも国土交通省の許可が必要な「特定飛行」となっています。
飛行許可申請は「飛行させてはいけない区域で飛行させてほしい」そのために国土交通省へ申請するものです。
申請して許可を得ることによって飛行させることができます。
緊急用務空域は許可がおりませんが、地方自治体と共同で行うなどの特例が認められる場合があります。
「夜間飛行」「目視外飛行」「人または物件と距離を確保できない飛行」については、許可申請を行い立ち入り管理措置をとることで、飛行させることができます。
飛行許可承認申請で、飛行の都度申請が必要なのは「夜間の目視外飛行」「空港等の周辺」「150m以上の上空」「催し場所上空での飛行」「危険物の輸送」「物件の投下」となっています。
簡易カテゴリー判定はどう区分けされている?【難易度ごとに3カテゴリー】
カテゴリーは3つに区分けされており、3つのカテゴリーのいずれかに該当する飛行水準を判定してくれるものです。
カテゴリーの違いをみていきましょう。
カテゴリーIIIって? 難易度MAXの一等資格!
カテゴリーIII判定が出るケースは、レベル4飛行、つまり最も難易度の高い「第三者上空で補助者なしの目視外飛行」などがこのカテゴリーに該当します。
カテゴリーⅢ飛行について国土交通省のHPに書かれている内容を抜粋しました。
レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。
まい>一等資格の保有者が、配達などの業務で「夜間飛行」「物件投下」「DID地区上空の飛行」などを飛行許可承認申請の際に選択した場合に、カテゴリーIIIが判定されると思われます。
国土交通省 無人航空機の飛行許可・承認手続
カテゴリーIIとはどの資格に該当するものか?
カテゴリーII判定は、2つの飛行難易度に分けられています。
・カテゴリーIIA判定
・カテゴリーIIB判定
カテゴリーIIA判定は許可承認申請が必要、IIBは国家資格二等以上の方が、認証された機体を飛行させる場合のみ、許可申請が不要です。
民間資格保持者は、カテゴリーIIAもカテゴリーIIBの判定を受けても、飛行許可申請が必要です。
カテゴリーIIAについて国土交通省のHPに書かれている内容を見てみました。
特定飛行のうち空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーⅡA飛行)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。
国土交通省 無人航空機の飛行許可・承認手続
また、特定飛行のうち上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます(カテゴリーⅡB飛行)。
国土交通省 無人航空機の飛行許可・承認手続
カテゴリーIIBで許可・承認が不要になるのは、国家資格保持者のことですね。
国家資格を持っていれば「物件投下」「危険物輸送」「イベント上空」などの飛行以外は、国土交通省への飛行許可承認申請しなくても、立ち入り管理措置を講じた上なら飛行できることが書かれています。
しかし、国家資格保持者が「機体認証を受けた機体を飛行させる場合」に限定されています。
国家資格の取得にはいくらかかる? 気になる実地試験の費用は、ドローン国家資格|気になる費用案が発表!【実地試験3項目】をご覧ください。
カテゴリーIとは最も簡易な飛行のこと?
カテゴリーI判定が出た場合は、許可承認申請が不要であることを意味し、特定飛行に該当しないため、国土交通省の許可が不要とされています。
- DID(人工集中)地区ではない
- 目視外飛行は行わない
- 人または物件から30m以上の距離を保って飛行する
- 日中にしか飛行しない
- 土地の所有者に飛行の許可を取る
ずっとドローンを目視した状態でしか飛行できないため、空撮をしたい人にとっては現実的ではない飛行になります。
カテゴリー判定の基準とは?【選択の内容から判断】
カテゴリー判定は、どの飛行を申請するかによって決められています。
特定飛行、立ち入り措置を講じる、総重量が25kg未満など、項目が増えるごとに難易度が上がり、カテゴリー判定も変わります。
判定結果 | 許可承認申請の必要性 | 飛行の難易度 |
---|---|---|
カテゴリーIII | 必要 | MAX |
カテゴリーIIA | 必要 | 高い |
カテゴリーIIB | 不要 | やや高い |
カテゴリーI | 不要 | 低い |
「カテゴリーIIB」と判定された場合は、第二種機体認証以上及び技能証明以上を有する、それが条件です。
つまり国家資格の二等保有者が、第二種機体認証を受けたドローンを飛行させる場合は許可承認申請が不要になることです。
認証機体はまだごくわずか、しかも空撮目的ではなく物流や点検目的で機体の費用もかなりの高額なので、一般の人には手が届かないですね。
まとめ|「簡易カテゴリー判定」を行う意味とは?
今回はDIPS2.0を使って、飛行許可承認申請を行う途中で必ず表示される「簡易カテゴリー判定」についてお伝えしてきました。
通常では許可されない飛行をわかりやすく申請者に伝える目的もありますが、チェックを入れた項目が「飛行許可申請の内容」としてそのまま引き継がれるため、チェック項目を誤って行なってしまうと、申請完了後に補正指示がきます。
例えば簡易カテゴリー判定の時に「物件投下」や「イベント上空」にチェックを入れると、確実に補正指示があり、許可書の取得が遅れます。
簡易カテゴリー判定とはいえ、気を抜かずに申請を行なっていきましょう。